太陽光発電の売電権利が失効することについてお伝えしています。
太陽光発電で売電を行う際は認定を取得する必要があるのですが、以前までは設備が整っていなくても認定を取得することができました。
極端に言うと売電契約を結ぶのに必要なのは書類一枚だったため、2009年に売電制度がスタートしてから少しでも高い価格で売電するために権利だけを取得する人が大勢いました。
産業用太陽光発電の場合は当初の売電価格が42円だったため、もしこの時権利をとっているなら例えば2016年に太陽光発電を設置して売電を始めても42円で売ることができたのです。
この制度を利用して少し前までは権利を売り買いすることが頻繁に起きていました。
産業用なら2016年に売電を始めてもまだ13年間は同じ価格で売ることができますからね。
しかしながら改正FIT法の施行により2017年4月1日から売電を行う際の認定制度が変更となりました。
以前は設備がなくても権利を取得することができましたが、2017年4月1日から設備がないと認定を取得することができなくなったのです。
更にそれまでに権利だけを取得していた方も新たに変更手続きをする必要があり、設備がないと手続きができなくなったたため全国で約45.6万件の売電権利が失効したといわれています。
これはつまりこの数だけ未稼働の案件があったということになります。
改正FIT法が施行された狙いは未稼働案件をなくし、国民が負担している再生可能エネルギー発電促進賦課金の金額を少しでも少なくするためです。
改正FIT法により変わった点はまだあるのですが、最大の変化はやはり売電権利が失効したことでしょう。
現時点ではもうどうすることもできないのでいまさらという感じではありますが、今年からそのような変化があったということは知っておくと便利だと思います。
売電の手続きに関しては業者と連携しながら一つずつクリアしていくのが良いと思いますよ。