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太陽光発電の減価償却と耐用年数について

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太陽光発電の減価償却と耐用年数の関係についてお伝えしていきたいと思います。

減価償却については国税庁の公式サイトで以下のように記述してあります。

事業などの業務のために用いられる建物、建物附属設備、機械装置、器具備品、車両運搬具などの資産は、一般的には時の経過等によってその価値が減っていきます。このような資産を減価償却資産といいます。他方、土地や骨とう品などのように時の経過により価値が減少しない資産は、減価償却資産ではありません。
減価償却資産の取得に要した金額は、取得した時に全額必要経費になるのではなく、その資産の使用可能期間の全期間にわたり分割して必要経費としていくべきものです。この使用可能期間に当たるものとして法定耐用年数が財務省令の別表に定められています。減価償却とは、減価償却資産の取得に要した金額を一定の方法によって各年分の必要経費として配分していく手続です。

太陽光発電の設備も時の経過等によってその価値が減っていくものに該当するため減価償却資産に当たり、財務省によって決められた法定耐用年数は17年となっています。

ただし太陽光発電システムを別の設備を動かすために利用している場合などは耐用年数が異なる場合があります。

例えば太陽光発電で得た電力を車を作るための機械を動かすために利用していた場合に9年と認められたケースもあるようです。

減価償却が必要になるのは太陽光発電を事業用として利用している場合か、別の事業を行っている方が太陽光発電を導入して売電収入を得ている場合になります。

一般家庭で太陽光発電を導入して売電収入を得ている場合は減価償却を行う必要はありません。

太陽光発電で得た売電収入は雑所得に分類され、20万円を越えなければ確定申告をする必要がありません。

一般家庭で太陽光発電を導入しても売電収入が20万円を越えることはないので減価償却の手続きを行う必要はないということです。

売電収入というのは売電で得た金額から必要経費を引いたものになりますが、そもそも売電だけで20万円を越える一般家庭がほとんどないので気にしなくていいでしょう。

必要経費というのは太陽光発電の減価償却費、つまり初期費用を耐用年数の17年で割った数字になるのですが、これを計算する際は自家消費した分と売電した分を考慮しなければなりません。

仮に売電収入に使った電力が発電した電力の70%だった場合は初期費用の70%が経費として計上できることになり、それを耐用年数の17年で割った数字が減価償却費となります。

初期費用が150万円でだった場合は105万円が経費で計上できる分となり、減価償却を考えると約6万円が経費として計上できることになります。

売電収入は多くても15万円ぐらいだと思うので、雑所得は15万円から6万円を引いた9万円となるので確定申告の必要はなく、結局減価償却の手続きを行う必要もなくなるのです。

一般家庭ではなく事業で太陽光発電を導入している方は減価償却の手続きを行う必要がありますが、耐用年数は一般家庭と同じ17年となります。

大規模なシステムを導入して全量買取制度を利用している場合は確実に確定申告が必要になるので、減価償却の手続きを忘れずに行いましょう。







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