宮崎で太陽光発電を設置する場合の景観条例について詳しく解説していきたいと思います。
宮崎県では平成19年4月に「宮崎県景観形成基本方針」が策定され、『自然と人々の生活が融合した“美しいみやざき”の創造』を景観形成の将来像として景観をきれいに保つ取組が行われています。
このような取り組みはもともと京都で行われていたもので、宮崎県では京都やり方を参考にして景観法を制定しているようです。
どのような決まりがあるかというと、指定された地域で太陽光発電を設置する場合は屋根からはみ出ない大きさにしたり、屋根の色と同じようなパネルを設置したりと言った景観を損なわないように決まりごとがいくつかあります。
詳しい内容は宮崎県のホームページにPDFファイルで紹介されていたので、興味のある方は下記のページからご覧になってください。
ここに書いてある内容はほぼほぼ京都の景観法に書いてあることばかりでした。
正直素人がこれを見てどうこうできるものでもないので、太陽光発電を設置する際は地元の業者に依頼することで勝手に対応してくれると思います。
京都では指定区域に住んでいる場合は太陽光発電の設置自体にも許可が必要だったりするのですが、宮崎ではそのようなことは記載されていなかったのでおそらく必要ないのだと思います。
ただし設置してからダメだといわれるとかなりの大損になってしまうので、設置を検討している段階で施工を依頼しようと思っている業者に景観法のことをきちんと確認しておいた方がいいでしょう。
設置を依頼する業者は複数の業者を比較することで費用を抑えることができるので是非一括見積もりを利用して納得に行く業者に依頼してみてください。
なお宮崎県の景観に関する情報は宮崎県の公式ホームページに記載されているので興味のある方は下記をご覧になってみてください。