太陽光発電の売電権利とは一体どのようなものなのか解説していきたいと思います。
太陽光発電の売電権利とは売電価格が高いうちに売電を行うための申請を行い、仮に太陽光発電の設備がなくても手にすることができた権利のことを言います。
例えばある事業者が産業用太陽光発電の設備を作っている最中にあらかじめ権利を取得しておいたが、何らかの問題があり設備を作ることができず権利だけが残ったりすることもありました。
この権利を持っていると現時点で契約するよりも高い値段で売電できるため権利の売買を行う方もいたようです。
ここまでの説明はすべて過去形になっていますが、実は2017年4月から改正FIT法が施行されたことにより以前のように売電権利を売買することができなくなりました。
その理由は売電申請の方法が変わったことが原因となっています。
以前までは設備がなくても申請を行うことができたため、中には太陽光発電を設置するつもりがないのに権利だけ取得する方もいたようです。
しかしながら2017年からは接続契約が済んだ後に売電するための権利を取得するように変更されました。
これによって太陽光発電が稼働してからでないと売電の契約を結ぶことができなくなったため、以前のような権利の売買ができなくなったのです。
これはすでに認定をとっている人にも適用されたため、2017年の4月におよそ40万件の未稼働施設の権利が失効したと言われています。
そのため2017年月時点ではきちんと太陽光発電の設備がある方でないと売電権利を持っていないということになります。
つまり売電権利だけを売買するということはほぼほぼ不可能になってしまったということなので、これまでに権利だけを持っていた方はすでに失効していると思うのであきらめて下さい。