太陽光発電の中小企業経営強化税制について詳しく解説していきたいと思います。
中小企業経営強化税制とは中小企業が生産性の高い先進的な設備や生産ライン等の改善に資する設備への投資を対象に、即時償却又は税額控除ができる優遇制度のことを言います。
即時償却とは導入した設備の取得価額全額を必要経費(または損金)に計上できることで、税額控除とは税金の一部を免除してもらえる制度です。
税額控除は利用者の状況によって控除される金額が異なってきます。
個人事業者置・・・10%
資本金3000万円以下の法人・・・10%
資本金3000万円超1億円以下の法人・・・7%
また中小企業経営強化税制が適用される業種は以下に限られています。
- 農業、林業、漁業、水産養殖業
- 鉱業
- 建設業
- 製造業
- ガス業
- 情報通信業
- 一般旅客自動車運送業、道路貨物運送業、港湾運送業
- 海洋運輸業、沿海運輸業、内航船舶貸渡業
- 倉庫業、こん包業
- 卸売業、小売業
- 郵便業
- 損害保険代理業
- 不動産業、物品賃貸業
- 学術研究、専門・技術サービス業
- 飲食サービス業、宿泊業
- 生活関連サービス業
- 映画業
- 教育、学習支援業
- 医療、福祉業
- 協同組合
- サービス業(廃棄物処理業、自動車整備業、機械等修理業、職業紹介・労働者派遣業、その他の事業サービス業)
ここに含まれない事業、つまり電気業、水道業、鉄道業、航空運輸業、銀行業、娯楽業(映画業を除く)等は中小企業経営強化税制は税制の対象外となります。
気になるのは太陽光発電システムも中小企業経営強化税制の対象になるのかどうかということですが、それは使用目的によって異なります。
太陽光発電を全量買取制度を利用して売電収入を得る目的で利用すると電企業に該当するため制度の対象外となります。
制度の対象となるためには太陽光発電で得た電力を自社消費する必要があり、どうしても利用しきれない電力を売電する分には制度の対象となることもあります。
自社消費するというのはつまり太陽光発電で得た電力を別の製品を製造するための機械を動かすために利用したりすることです。
よって太陽光発電を導入した方で中小企業経営強化税制を利用できる方はほとんどいないと思います。
自分が制度の対象になっているのかどうかわからない方は所轄の税務署などに問い合わせをしてみるといいと思いますよ。