太陽光発電で10kw以上の容量になると確定申告は必要なのか疑問に思っている方もいると思います。
太陽光発電は10kW以上の容量になると産業用太陽光発電と呼ばれるようになり買取制度などが変わってきます。
以前は価格も高かったことから自宅に10kW以上の容量を設置できる方はほとんどいませんでしたが、最近パネルなどの価格が下がってきたため自宅の屋根が広い家庭の方は設置できる方がいるようです。
また10kW以上を設置する場合は余剰買取制度と全量買取制度のどちらを適用するか選択することができるようになり、それによって確定申告が必要かどうかの計算式が異なってきます。
なお確定申告が必要なのは所得が20万円を越えた場合となります。
全量買取制度の場合
太陽光発電システムの導入価格・・・・11kW450万円
一年当たりの減価償却分・・・・450万円÷17年=26万4705円
年間発電量・・・・11000kWh
年間売電量・・・・11000kWh
年間売電収入額・・・・21円×1.08×11000kWh=24万9480円(2017年時点の売電価格)
減価償却分のうちの経費参入可能額・・・・26万4705円×1.0=26万4705円
太陽光発電による所得額 24万9480円-26万4705円=0円
つまりこの例で言うと減価償却分が売電収入を上回っているので所得額は0円となり確定申告をする必要がありません。
余剰買取制度の場合
太陽光発電システムの導入価格・・・・11kW450万円
一年当たりの減価償却分・・・・450万円÷17年=26万4705円
年間発電量・・・・11000kWh
年間売電量・・・・8800kWh
年間売電収入額・・・・21円×1.08×8800kWh=19万9584円(2017年時点の売電価格)
減価償却分のうちの経費参入可能額・・・・26万4705円×0.8=21万1764円
太陽光発電による所得額 19万9584円-21万1764円=0円
余剰買取制度にした場合も減価償却分が売電収入を上回っているので所得額は0円となり確定申告をする必要がありません。
ただし今回は売電割合を8割としていますが、この規模のシステムを導入しているとそれ以上の売電をできる可能性もあります。
とはいっても自宅に設置する場合では確定申告が必要なほど収入を得ることはできないと思います。
上記の例はあくまで参考値でので自分に確定申告が必要かどうかは数字をあてはめ直して計算してみてください。
よほどのことがない限りは確定申告の必要はないと思いますよ。
18年目以降には注意が必要
上記の例では必要経費がからんでくる場合の計算をしていますが、それが申請できるのは法定耐用年数として定められている17年間になります。
つまり18年目以降は必要経費を引くことができないので売電収入がほぼ所得になってしまいます。
これが20万円を超えていると確定申告が必要になるため忘れずに行いましょう。
確定申告の作成手順は以下のサイトに詳しく記載されていたので参考にしてみてください。